沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
ゴールデンウィークはどのように過ごしましたか?
私は、久しぶりにキャンプに行ってきました♪
『神の島』久高島に行ってきましたよ(^^)
初の久高島は、自然がいっぱい、時間もゆったりで、
とても良かったです(*^-^*)
ゴールデンウィーク明け、疲れは残っていませんか?
ゆっくりペースを取り戻しましょう(^^)
さて、5月といえば・・・
各市町村から住民税の決定通知書が届く時期です!
今年は、定額減税もあり計算に時間を要するため、例年より遅く届くと思っていたのですが、
届いている市町村もあるようです。
以前、私のブログ(定額減税について)で、令和6年度の住民税について
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個人住民税 (計算は市町村で対応)
毎年6月に住民税額が決定されるが、令和6年は、6月分は住民税の特別徴収(天引き)が行われず、
定額減税後の住民税の額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分の給与で特別徴収が行われる。
(計算は市町村で行う)
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↑上記の通り記載しましたが、定額減税の対象とならない方は、
例年通り12か月で割るそうです。
☆住民税の定額減税の対象とならない方☆
・前年の合計所得金額が 1,805 万円を超える者
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である者
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる者
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる者
令和6年の住民税の決定通知書には、6月分から住民税が発生する人と、7月分から住民税が発生する人が
混在して載っていると思われますので、市町村から届く資料は、必ず開封して確認してください!!
住民税の定額減税に関しての不明点は、下記のQ&A集をご確認いただくか、各市町村へお問い合わせください。
個人住民税の定額減税に係るQ&A集
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)