こんにちは。
巡回担当の新垣です。
退社する従業員の社会保険料が
いつまでかかるかとご質問がありましたので
ルールを確認していきたいと思います。
社会保険料は、社会保険を取得月~喪失月の前月まで発生します。
注意点は、喪失日は退社日の翌日という点です。
例えば、
3/30退社の場合、2月分まで発生します。
3/31退社の場合、3月分まで発生します。
では、賞与に対する保険料はどうでしょう。
例えば、3月に賞与を支給した場合
3/30退社は、対象外。
3/31退社は、対象。
参考URL:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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