沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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皆様こんにちは!
中部事務所の新崎です。
ゴールデンウイーク前半いかがお過ごしでしょうか(^^♪
私共の事務所は、4月30日~5月2日迄は通常営業しておりますが、この中日の3日を休めば10連休の方もいらっしゃるとか!!
ゴールデンウイークの大連休でリフレッシュできるといいですね(^^)/
さて本日は、障害者雇用率の引き上げについてご案内いたします。
障害者の法定雇用率は以下の通り段階的に引き上げられています。
令和5年度までは
障害者雇用の対象となる事業主の範囲 43.5人以上
民間企業の法定雇用率は 2.3%
令和6年4月より
障害者雇用の対象となる事業主の範囲 40.0人以上
民間企業の法定雇用率は 2.5%
令和8年7月より
障害者雇用の対象となる事業主の範囲 37.5人以上
民間企業の法定雇用率は 2.7%
例えば、労働者300人の企業の雇用人数は
令和6年3月迄は 2.3% ⇒ 6人
令和6年4月~は 2.5% ⇒ 7人
令和8年7月~は 2.7% ⇒ 8人
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、
毎年6月1日時点での障害者雇用状況をハローワークへ報告する義務があります。
お届けを忘れずに!!
障害者の法定雇用率引き上げと支援策の強化について
よいGW連休をおすごしください