会員専用ページ

ブログ

休息時間の分割について(自動車運転者)

2024.05.06

その他労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


自動車運転者の労働時間については、改善基準告示にルールが示されています。


長時間労働を削減するためには休息時間と拘束時間の理解は欠かせません。


休息時間は完全に労働から解放された従業員にとって自由な時間ですので拘束時間にはなりません。


よって、休息時間に該当すれば、拘束時間にカウントする必要はありません。


休息時間については、原則1日の休息期間は、勤務終了後、継続11時間以上与えるよう努めることを基本とし、継続9時間を下回ってはならないというルールになっています。


しかし、特例として、分割休息も認められています。


分割休息は、業務の必要上、勤務終了後、継続9時間以上(宿泊を伴う長距離貨物運送の場合は継続8時間以上)の休息期間を与えることが困難な場合、次に掲げる要件を満たすものに限り、当分の間、一定期間(1か月程度を限度とする。)における全勤務回数の2分の1を限度に、休息期間を拘束時間の途中及び拘束時間の経過直後に分割して与えることができます。


・ 分割された休息期間は、1回当たり継続3時間以上とし、2分割又は3分割とします。

・ 1日において、2分割の場合は合計10時間以上、3分割の場合は合計12時間以上の休息期間を与えなければなりません。
・ 休息期間を3分割する日が連続しないよう努める必要があります。


条件はありますが、特例の分割休息に該当するのであれば、拘束時間には含めなくてもいいものになります。

分割休息については以下の資料もあわせてご確認ください。


→ トラック運転者の労働時間等の改善基準のポイント 13ページ参照


→ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正による改正後の解釈等について
 Q&A 36ページ 3-19から参照





最近はよく作ります
酒のつまみにいいですよ




今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!



∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ