こんにちは なか事務所中部のタイラです^^
答えはYESです!
離職票は退職する従業員さんから発行の希望がない場合を除き
必ず発行の手続きをしなくてはなりません。
短期間のうちに離職・退職を繰り返した人で、1つの会社で発行された離職票で
失業手当が支給されない場合であっても、複数の会社で発行された離職票を
合わせることにより基本手当が受給できる可能性があるためです。
退職前2年間に原則として賃金支払い基礎日数が11日以上ある(完全月)を
1か月とカウントし12か月分に達すれば要件となります。
作らなくてもいいでしょ?はダメです。退職される方に必要の有無を必ず確認しましょう
※倒産・解雇などで再就職の準備期間がなく離職した方(特定受給資格者)や有期契約の期間が満了し
本人の希望があったにもかかわらず更新されず離職した人(特定理由離職者)については基礎日数が
11日以上ある月が6か月でも支給の対象となる緩和要件があります。
だるまさんがたくさん奉納されてました。この数だけ願いが叶ったんですね^^