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入社してすぐに退職した人にも離職票を発行しなくてはダメ?

2024.05.05



こんにちは なか事務所中部のタイラです^^


答えはYESです!



離職票は退職する従業員さんから発行の希望がない場合を除き



必ず発行の手続きをしなくてはなりません。



短期間のうちに離職・退職を繰り返した人で、1つの会社で発行された離職票で



失業手当が支給されない場合であっても、複数の会社で発行された離職票を



合わせることにより基本手当が受給できる可能性があるためです。



退職前2年間に原則として賃金支払い基礎日数が11日以上ある(完全月)を



1か月とカウントし12か月分に達すれば要件となります。



作らなくてもいいでしょ?はダメです。退職される方に必要の有無を必ず確認しましょう



※倒産・解雇などで再就職の準備期間がなく離職した方(特定受給資格者)や有期契約の期間が満了し

本人の希望があったにもかかわらず更新されず離職した人(特定理由離職者)については基礎日数が

11日以上ある月が6か月でも支給の対象となる緩和要件があります。


 だるまさんがたくさん奉納されてました。この数だけ願いが叶ったんですね^^   

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