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トラックドライバーの「休息時間」「拘束時間」の違い

2024.04.30

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


令和6年(2024年)4月1日から、これまで猶予されていた「自動車運転者」、「建設業」、「医師」も労働時間の上限規制が適用されることになりました。

いわゆる2024年問題と言われるものです。


時間外労働の原則は、1か月45時間以内、1年間で360時間以内というのが原則です。


特別条項付き36協定の締結により、原則の時間を越えて時間外労働をさせることができます。

ただし、時間は年間6回までという上限があります。


自動車運転者(ドライバー)はその規制は適用されません。

よって、年間12回まで特別条項を適用させるということも可能です。

年間960時間の範囲内で調整するということになります。

また、自動車運転者については、拘束時間と休息時間という考え方があります。

拘束時間と休息時間について説明します。


始業時刻から終業時刻までの時間で、労働時間と休憩時間(仮眠時間を含む)の合計時間のこと

1日の拘束時間は13時間以内を原則として、延長も15時間が限度。ただし、14時間を越えるのは週2回まで

1か月の拘束時間284時間以内。1年の拘束時間3300時間以内。

※1日の考え方→始業時刻から起算した24時間のこと。 始業時刻から起算して拘束時間は最長15時間となる。


勤務と次の勤務の時間で、睡眠時間を含む労働者の生活の時間として、従業員の全く自由な時間のこと。原則11時間以上空けることを基本とする。

ただし、分割する場合は、1回で3時間以上必要。



夜に荷物受け取るためにいったん帰宅してもらい再度出勤してもらう形にするには、「休息時間」として最低3時間以上空けることが必要となります。


例22:00に再出勤の場合、最低でも19時までにはいったん勤務終了させること


拘束時間は「労使協定」を締結することにより少し延長することが可能です。


拘束時間の原則:1か月284時間以内、1年3300時間以内


例外:この時間以内で抑えることができないのであれば、1か月310時間まで、1年3400時間まで延長することができる。


例外を利用したいのであれば「労使協定」の締結が必要となります。


その他にも細かいルールがあります。

詳しくは改善基準告示をご確認ください



→ 自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)厚生労働省HP






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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