沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)
4月の新年度は入社手続きが通常の数倍になります。
なか事務所では新卒の採用に比べて中途採用が多い傾向になります。
転職の場合失業給付受給の途中の方も多いのではないでしょうか。
その場合雇用保険の「再就職手当」が受給できる可能性があります。
再就職手当とは、基本手当の受給資格の決定を受けた後に早期に安定した職業に就き、又
は事業を開始した場合に支給することにより、早期の再就職を促進するための制度です。
次の①~⑧までの要件を満たした場合に、再就職手当の支給を受けることができます。
① 就職日の前日までの失業の認定を受けた後の基本手当の支給残日数が、所定給付日数
の 3 分の 1 以上あること
② 1 年を超えて勤務することが確実であると認められること
③ 待期満了日以降の就職であること
④ 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期満了後の 1 ヶ月間については、ハロー
ワーク等または許可・届出のある職業紹介事業者等の紹介により就職したものである
こと
⑤ 離職前の事業主や、その関連事業主への再就職ではないこと
⑥ 就職日前 3 年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受け
ていないこと
⑦ 受給資格決定(求職申し込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでは
ないこと
⑧ 原則として、雇用保険の被保険者資格要件を満たす条件での雇用であること
転職されて新しい会社へ就職した方、確認してみてください。
新年は桜のシーズンです。場内はまだ復旧途中ですが、桜は満開でした。
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