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生産性向上を行った場合の助成金があります!

2019.05.04

助成金


みなさまこんにちは、上地正寿です。


生産性向上を目指したいという会社も多いと思います。

本日は令和元年(2019年)の助成金で、生産性向上を行った場合に申請することができる助成金について概要を説明します。


紹介したい助成金は次の2つです。


・時間外労働等改善助成金
・業務改善助成金


時間外労働等改善助成金とは?


中小企業が時間外労働の上限規制等に円滑に対応するため、生産性を高めながら労働時間の短縮等に取り組む事業主に対して助成されるもので次の5つのコースがあります。


(1)時間外労働上限設定コース

  36協定で設定する時間外労働時間数を短縮するための取り組みを行う場合の支援


(2)勤務間インターバル導入コース

  新規に勤務間のインターバルを制度化した場合の支援


(3)職場意識改善コース

  生産性の向上を図る目的で所定外労働時間の削減や年次有給休暇の取得促進等に取り組む場合に助成
 
  助成対象となる費用

  社労士等の外部専門家へのコンサルティング費用、就業規則の作成等、労務管理用機器の導入

  や更新、人材確保に向けた取り組み、労働能率の増進に資する設備や機器の導入や更新など

   助成額 最大100万円


(4)テレワークコース

 自宅またはサテライトオフィスで就業するテレワークに取り組む事業主を支援する助成金


(5)団体推進コース

 中小企業の事業主団体等がその傘下の事業主の労働条件の改善のため、時間外労働の削減や賃金引き上げに向けた取り組みを実施した場合の費用の助成

 労働時間短縮や賃金引き上げに向けた生産性向上に資する次のような取り組みを行った場合に助成されます。


要件
市場調査、新ビジネスモデルの開発・実験、好事例の収集普及啓発、セミナーの開催、巡回指導、人材確保に向けた取り組みなど。


助成額
助成額最大500万円(傘下企業数が10社以上)の場合は上限1000万円


業務改善助成金とは?


中小企業の生産性向上を支援し、最も低い賃金の引き上げ(事業所内最低賃金)を行うためのもの


内容
生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)や人材育成にかかる研修、業務改善のためのコンサルティング費用、事業所内の最低賃金を「30円」以上引き上げた場合、設備投資等にかかった費用の一部を助成するもの。


対象事業所
事業所内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円位内、および30人以下の事業場の会社です。


助成額
助成額は設備等にかかった費用を助成するもので、上限100万円となっています。

【平成31年度(令和元年)予算案】


支給要件

1.賃金引き上げ計画を策定すること(就業規則等に規定)

2.引き上げ後の賃金額を支給すること

3.生産性向上に資する機器・設備の導入やコンサルティングなどを行うことにより業務改善を行い、その費用を支払うこと。

 ただし、「単なる経費削減」、「職場環境を改善するための経費」、「通常の事業活動に伴う経費(事務所賃借料など)」等は除かれます。


詳しい要件等は厚生労働省のホームページに掲載されています。


厚生労働省HP 助成金
「業務改善助成金」:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援





私は、現在Fitbitを活用して運動をするように意識しています。
Fitbitはいわゆるウェアラブル端末です。
疲れること、そして嫌なことや精神的に疲れても、体を動かすと達成感もあり体も心地良い疲れとともに頭もすっきりします。夜もぐっすり眠れます。
「運動をすると人生が変わるよ」と書いてある本もありました。
人生が変わるかどうかはわかりませんが、頑張ってみたいと思います。



先週のFitbitの記録


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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