会員専用ページ

ブログ

休職者の定額減税は復職後から

2024.04.12

給与計算

みなさまこんにちは、上地正寿です。


国税庁より定額減税のQ&Aが更新されました。


その中で、休職者についての内容も含まれていますので、以下紹介します。



3-5 休職者に対する定額減税【令和6年4月追加】


問 令和6年4月以前から引き続き勤務している従業員が、令和6年5月から3か月程度休職扱いとなったため、その間、給与を支払っていません。このような人は、基準日在職者に該当しますか。


[A]
休職扱いとされている従業員が、令和6年6月 1 日現在においてその給与の支払者から実際に給与の支払を受けていない状況にあるとしても、同日現在その支払者の従業員としての身分があり、かつ、その支払者に扶養控除等申告書を提出している限り基準日在職者に該当します。なお、このような人については、主たる給与の支払者のもとで、その復職後実際に支払われる令和6年分の給与から月次減税額の控除を受けることになります。

給与計算にかかる事項ですので、給与計算を担当している方はご確認ください。



→ 令和6年分所得税の定額減税Q&A 国税庁HP 






今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、

助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。

沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。

お気軽にご相談ください!!

社会保険労務士法人なか

(本部)

住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15

電話:098-855-2133

(中部支部)

住所:沖縄市山里3-2-9

電話:098-933-7060

∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-

サービスについてのご相談・お問合わせ