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【36協定届】2024年4月1日以降の上限規制猶予終了に伴う再提出の必要はあるのか?

2024.04.04

労務管理



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^



令和6年4月1日より時間外労働の上限規制がかかるようになったことはご存じかと思います。


最近よく、「4月1日を含む期間で締結している場合、再提出しなければいけないのか」と問い合わせがありますが、結論から言いますと再提出の必要はありません。



●施行にあたっては経過措置が設けられている

●2024年4月1日以降の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用される

◎2024年3月31日を含む期間について定めた36協定については、その協定の初日から1年間は引き続き有効となり、上限規制は適用されない





ご存じだった方も、知らなかった方も、参考になりましたら幸いです^^



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