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割増賃金について

2024.03.22

労働基準法

こんにちは。飯田です。今回は割増賃金について記載したいと思います。


時間外労働、休日労働、深夜労働(午後10時から午前5時)を行わせた場合には、割増賃金を支払わなければなりません。


割増賃金率は


●時間外労働2割5分以上(1ヶ月60時間を超える時間外労働については5割以上。)


●休日労働3割5分以上


●深夜労働2割5分以上となります。


◇割増賃金の算定方法 割増賃金=1時間当たりの賃金額 × 割増賃金率 × 時間外労働などの時間数となります。


時間外労働と深夜労働が重複する場合は2割5分以上+2割5分以上=5割以上


休日労働と深夜労働が重複する場合は3割5分以上+2割5分以上=6割以上となります。


また36協定を締結しないで、時間外・休日労働させた場合であっても割増賃金の対象となります。


就業規則で、所定労働時間を7時間と定めている場合において8時間労働させたときや、変形労働時間制において、特定の日の労働時間を11時間と定めた場合の8時間を超える3時間は、割増賃金は発生しません。


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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