こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
産前産後、育児休業中の社会保険料の免除の期間について
ご質問が数件ありましたので、確認していきたいと思います。
免除される期間
・産前産後休業の免除期間 産前産後休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで
・育児休業の免除期間 育児休業等の開始日の属する月から終了日の翌日が属する月の前月まで
言葉の言い回しがわかりにくいですがどちらも考え方は同じです。
月の途中で休業が終了する場合
その月分から社会保険料が発生しますので注意が必要です。
参考URL:
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2022/202210/100302.html
友達に連れられて飲みに行ったんですが、男2人で行く感じではないと思いました。^^
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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