みなさまこんにちは、上地正寿です。
令和6年(2024年)4月1日以降に労働契約を締結する場合は、明示しなければならない事項が追加されます。
(1)全ての労働契約の締結時と有期労働契約の更新時
→ 就業場所・業務の変更の範囲を明示
(2)有期労働契約の締結時と更新時
→ 更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容を明示
(3)無期転換申込権が発生する契約の更新時
→ 「無期転換申込機会」と「無期転換後の労働条件」を明示
詳しくは厚生労働省パンフレットをご確認ください
厚生労働省パンフレット
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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