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当日申請の年次有給休暇は認めなければいけないの?

2024.03.13

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。


最近有名人の訃報が多いと感じます。
しかも60歳代から70歳代の方の訃報が多い気がします。
60~70代というとまだまだ若い年代だとの印象です。
健康には留意していきましょう


さて、本日はある事業所から年次有給休暇についての相談事例です。


年次有給休暇は労働者の権利ですので、申請があれば当日でも認めないといけないと思っていたとのことで、自由に認めていたようです。


従業員の休みが重なると現場にいる人にかなりの負担がかかるということで困っていたようです。


会社ができることとして、事業の正常な運営を妨げる場合には、年次有給休暇の取得時期をずらすことができる、「時季変更権」というのがあります。
「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り行使できることになっています。


時季変更権を使用者が行使するためには「事業の規模、内容、当該労働者の担当する作業の内容、性質、作業の繁閑、代行者の配置の難易、労働慣行等諸般の事情を考慮して客観的に判断する」とされています。


この時季変更権を行使するには一般的にはハードルが高いと言われています。


該当しない場合には労働者から年次有給休暇の申請は認めなければいけません。


続いて、「労働日」についての説明をします。


年次有給休暇の付与単位は「労働日」を単位として付与されることになります。


この「労働日」は暦日計算で、原則として日付が変わる午前0時からの24時間で「1労働日」となります。


※この労働日の考え方は交代制勤務や夜勤勤務等で、2暦日にまたがる場合は取り扱いが異なります。


年次有給休暇を取得した場合は、その日の労働が免除されることになります。


始業時刻から年次有給休暇が始まるのではなく、暦日計算の考え方により「その日の午前0時」から休暇が始まることになります。


年次有給休暇の申請が、労働日が始まってから(午前0時を過ぎてから)行われた場合は、使用者が時季変更権の判断が不可能となるため、年次有給休暇として申請を認める義務はありません。


当日の朝に年次有給休暇の申請があった場合は、欠勤扱いでも構わないということになります。


ただし、就業規則等に当日申請を認めている場合や、事後速やかに申し出れば年次有給休暇を認めますとなっている場合は、欠勤扱いとすることはできません。


急に体調不良になったり、家族に何かあったりと急に休まざるを得ない場合もありますので、当日申請は一切認めないというのは実務的ではないと思います。


「当日申請の年次有給休暇は原則認めないとし、会社がやむを得ないと認めた場合は年次有給休暇とする」とすると運用しやすいかもしれません。
その際、やむを得ないと認めるかどうかは、例えば病院を受診した際の領収書の写しを添付させることなどで判断も可能です。


また、年次有給休暇の申請はいつまでに行うのかを明確にし、事前に申請することを促すことも大切です。


そのあたりを就業規則に記載したほうがいいでしょう。


時間単位の年次有給休暇を導入している会社も多いと思います。


年次有給休暇はルールを作りしっかりと運用していくことが大切ですね。





今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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