こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
4月から始まります
労働条件明示のルール変更について
準備できていますでしょうか?
変更点は大きく3つ①就業場所、業務の変更の範囲、②有期労働契約の更新の上限の有無、③無期転換申込機会、転換後の労働条件の明示が必要となります。
令和6年4月1日以降に締結される労働契約から適用となりますが
それより前の契約についてもトラブル防止の観点から明示しておくと良いと思います。
詳しい内容はポータルサイト、Q&Aをご確認ください。
ポータルサイト https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
Q&Ahttps://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156119.pdf
小禄のらぁめん空海のカレー麻婆丼。ウマかったです。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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