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妊娠などを理由とする不利益な取り扱いは法律で禁じられています!

2019.04.27

労務管理

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沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。

労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!! ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


なか事務所 広報担当 市丸浩美です(^O^)


妊娠・出産、産前産後の休業や育児休業の申し出・取得などを理由とする不利益な取扱いは、法律で禁じられています。

■退職強要 ■解雇 ■降格 ■契約の更新拒否(雇止め)など

(男女雇用機会均等法/育児・介護休業法)


      ーーー働く男性・女性ともに仕事と家庭を両立するための決まりーーー


【妊娠・出産】

・出産前6週間(双子以上の場合は14週間)は休業できます。

・会社は出産後8週間は就業させてはいけません。

(産後6週間を経過し、本人が希望し、医師が認めた場合は就業できます)

また、会社は妊産婦検診の時間の確保や医師から受けた作業の制限などの指導を労働者が守ることが出来るよう、措置を講じなければならない決まりもあります。


【育児】

・原則として子どもが1歳(一定の条件を満たした場合は1歳6か月)になるまで育児休業を取得できます。

⇒男女ともに可能。

・両親がともに育児休業を取得する場合

⇒1歳2か月に達するまでの1年間育児休業を取得できます。


【介護】

・対象家族1人につき、最長で通算93日間休業を取得できます。

(常時介護を必要とする状態ごとに1回取得できます)



長い仕事人生において環境が変わることが必ず起こります。

その為に国としても働き方改革という名目であらゆる支援を行っています。

制度を活用してワークライフプランを立ててみてはいかがでしょう(^_-)-☆







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労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、 助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。 沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。 


【社会保険労務士法人なか】

(本部) 住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15 電話:098-855-2133

(中部支部) 住所:沖縄市山里3-2-9 電話:098-933-7060

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