こんにちは飯田です。
今回も事業所からあった質問等を記載したいと思います。
「管理職になったら、管理職手当はつくのですが、残業代が出なくなりました。」とか、
「管理職に昇進したら(残業代が発生せず)手取りが減ってしまった・・・」とか、「管理職の方が残業しても残業代は支払わなくて良いと聞いたのですが。」等、管理監督者の残業代に関して、理解が様々で誤解もあるようです。
労働基準法41条では「監督もしくは管理の地位にある者」については、労働時間、休憩、休日に関する規定が「適用除外」となることを定めています。
「適用除外」ということは、法定労働時間を超えて働いたり、休日労働をしても、割増賃金の支払い対象にならないということです。
なぜこんな規定があるかというと、これらの方は、事業経営の管理的立場にある者であり、労働時間等の規制を超えて活動しなければならない企業経営上の必要から認められる、という考え方に基づいています。
この労働基準法における管理監督者の範囲は、極めて狭く、限定的なものとなります。
少なくとも、「課長」や「部長」など、管理職になったから、労働時間等に関する規制が適用除外になり、残業代を払われなくて当たり前、という話ではありません。
具体的には、行政通達等では次の3要件が必要としています。
①重要な職務と権限が与えられており、経営者と一体的な立場にあること
②労働時間に関して裁量権があること
③賃金等相応の処遇を受けていること
これらの要件を、肩書ではなく、あくまでも実態に照らし合わせて判断をすることになります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!