沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険手続き・法改正情報、
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皆様こんにちは!
中部事務所の新崎です。
本日は令和6年4月1日より改正される「 障害者差別解消法 」についてご案内いたします。
障害者差別解消法とは、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人もお互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をみんなでつくることを目指しています。
この法律では障害のある人への「不当な差別的取扱い」の禁止と「合理的配慮の提供」を求めています。
不当な差別的取扱いとは・・・正当な理由なく、障害を理由として、区別や排除、制限をする事。
合理的配慮の提供とは・・・障害のある人から配慮をしてほしいと意思の表明があった時に、その障害にあった必要な工夫ややり方で対応する事。
今回の改正で、令和6年4月1日から今まで努力義務だった「合理的配慮の提供」が義務化されます。
事業主は障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための何らかの対応を必要としているとの意思が表示されたときには、負担の重すぎない範囲で対応する事となります。
多様性が尊重される今、障害の有無にかかわらず、一人一人を尊重し誰もが働きやすい環境を作ることが求められています。
【詳しくはこちらの資料をご確認ください】
今日も良い一日になりますように!