こんにちは! 中部支部の名護です。本日担当させていただきます。
最近、急に寒くなってきました。
先週は半袖の洋服を着ていましたが、今週はセーターを着たり・・
この寒暖差にはびっくりさせられます。
さて、令和6年4月より『建設業・自動車運転業務・医師』の時間外労働の上限規制がされます。
建設業においては36協定(特別条項)においても一般業種と同じ取り扱いがなされます。
原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることができません。
臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合(特別条項)でも、以下を守らなければなりません。
1.時間外労働が 年720時間 以内
2.時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
3.時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内
4.時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度
災害復旧・復興の事業においては一部適用除外になりますが、長期にあたる項目は適用になります。
1.時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
2.時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月平均80時間以内
※下記内容は適用されます。
3.時間外労働が 年720時間 以内
4.時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6回が限度
そのため、36協定を結ぶ際、新しい様式になります。
どの協定届を使えばいいのか迷います。丁度いいフローチャートもありましたので、こちらも参考にしてください。
建設の事業における36協定のフローチャート(2024年4月1日以降)
最後まで、お読みいただきありがとうございました。
良い一日を!