ブログをご覧のみなさま こんにちは
福働会の大城です。
本当に2月なのかと思うぐらい暑いですね・・・
体調崩さないように対策していきましょう♪
さて、本日は先日お客様から質問を受けた労災保険の休業(補償)給付についてお伝えいたします。
質問は、従業員が労災事故で1日休みましたが、労災から休業補償は受けられますか? との事でした。
答えは・・・・
休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。
※ 又、この間は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。
休業(補償)給付について詳細は以下の通りです。
<支給要件のポイント>
①~③のすべての要件を満たす必要があります。
① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養であること
② 労働することができないこと
③ 賃金を受けていないこと
<支給内容>
休業日4 日目から、休業1 日につき給付基礎日額の80% ( 保険給付60%+特別支給金20% ) が支給されます。
<留意点>
休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。
この間 は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。
<請求方法>
直接、労働基準監督署に請求書を提出
時効・・・賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2 年
お客様からも事故発生連絡が相次いでおります。
また労災は、保険証を使用できませんのでご注意ください!
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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