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社会保険の届書等における添付書類及び署名・押印等の取り扱いが変更となります

2019.04.26

健康保険厚生年金保険

みなさまこんにちは、ラーメン大好き 古波蔵 精 です!

本日日本年金機構ホームページにおきまして、「届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いが一部変更となった旨公表されました。

従来、60日以上遡りとなる下記の手続きについて、賃金台帳の写し及び出勤簿の写し(法人役員の場合は取締役会の議事録等)の添付が必要とされていました。

  • 資格取得届 70歳以上被用者該当届
  • 資格喪失届 70歳以上被用者該当届
  • 報酬月額変更届 70歳以上被用者月額変更届


今回の変更により、今後はこれらの資料の添付が不要となりました。

また、③の報酬月額変更届 70歳以上被用者月額変更届 については、5等級以上引き下げの場合も同様の資料添付が必要とされていましたが、こちらのケースでも今後は添付不要となります。

今回は上記手続の他に、下記の届書についても変更がありました。

  • 被扶養者異動届・国民年金3号被保険者関係届
  • 年金手帳再交付申請書
  • 養育期間標準報酬月額特例申出書・終了届


これらの届書は従来、被保険者本人の署名または捺印が必要でしたが、今後は、届書の備考欄に「届出意思確認済み」と記載した場合は被保険者本人の署名または捺印を省略できるようになりました。

詳しくは下記リンクをご参照ください。

「届出等における添付書類及び署名・押印等の取扱いの変更について」日本年金機構HPより

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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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