みなさん、こんにちは。中部より名護が担当させていただきます。
本日は、手続き中にふと思った事を調べてみた内容をお伝えしたいと思います。
双子のお子さんを扶養に入れる手続きのため、マイナンバーを確認していると双子ちゃんのマイナンバーが全く違うのです。(後番だけ違う・・ではありません)
同じ市町村、同じ生年月日、同じ性別にも関わらず全く違うため、マイナンバーは何を基に作られていたかな。と、、昔勉強したマイナンバー実務検定を懐かしく思いながら調べてみました。
マイナンバー(個人番号)は、『 住民票コード 』を変換して作られた12桁の数字との事。
では、『 住民票コード 』とは。住民基本台帳に記録されている全ての方に対して付与される無作為に抽出した11桁の数字です。
その11桁の数字と、その後に付された1桁の「検査用数字」(チェックデジット)でマイナンバーは作られているそうです。
「 検査用数字 」は総務省令第八十五号で定められているいるようでして、『検査用数字を算出する算式』によるものらしいです。
算式
11―(n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り)
ただし、(n=1(シグマ)11(Pn×Qn))を11で除した余り≦1の場合は、0とする。
頭が痛くなってきました。
ということで、マイナンバーは大事なもので、一生ものですね。
しかし、漏洩してしまったのではないか、、等と思われる場合、マイナンバーの変更ができるようです。
その際には、ご自身の住民票のある市町村役場へお問い合わせください。
今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
では、良い週末を!