沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(*^_^*)
ここ数日、暖かい日が続いていますね。
先週末は寒く、その前は暑く・・・寒暖差が激しいですね。
私は、1月後半から子供の野球の大会や練習試合で週末はほぼ外にいる状況です。
寒さと日焼けの対策に追われています。。寒くても日焼けするんですね。
コロナもインフルエンザもまだまだ多いようです。
体調管理に気をつけてお過ごしください。
さて、さっそくですが本題です。
最近問い合わせがあったので、アップしてみます。
Q.1日4時間のパートタイマーが有給を使用し、午前中お休みしました。
有給休暇の使用日数は何日ですか?
A.雇用契約書上で1日4時間の契約をしている場合、午前中(4時間)お休みする場合、
1日として計上します。
上記の問い合わせがあった事業所の担当者様は、1日=8時間という認識があったようで、
午前中お休みなので、0.5日使用と処理を行っていたようです。
判断に迷ったら、まず、『雇用契約がどうなっているのか』を確認してみましょう!
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)