こんにちは。
巡回担当の新垣拓です。
先日からブログでもご案内しております
4月からの法改正の労働条件明示事項の追加に伴い
無期転換ルールについて改めておさらいしましょう。
無期転換ルールは、同一の使用者との間で
有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、
有期労働者からの申込により
期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。
注意点としては、無期転換しなければならない場合は
通算5年を超える有期労働契約の際に、申し込む権利が発生し
申し込んだ次の契約から無期転換しなければならないことです。
4月からは労働条件明示事項に追加されますので注意が必要です。
詳しくは無期転換ポータルサイトをご覧ください。
https://muki.mhlw.go.jp/business/
バレンタインデーということで、娘からもらったものです。
もしかしたら、チョコレートじゃないかもしれません。(^^)
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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