みなさまこんにちは、上地正寿です。
仕事中のケガは労災保険の対象となります。
労災保険の主な手続きを簡単に説明いたします。
○治療費請求として病院に提出するための
①5号様式(最初の病院に提出する)
②6号様式(転院した先の病院)
それぞれ医療機関等(薬局)へ提出をします。
ご本人又はご家族様へお渡しして提出してもらうことができます。
その他必要な手続きは次の通りです。
○労災死傷病報告(様式第23号)
4日以上休業が必要な場合。労働基準監督署へケガをした日から1か月以内に届出
○休業補償請求(様式第8号)
ケガにより仕事を休んで給料が支給されない場合、休業4日目から申請可能。
3日間は会社が最低60%以上の給料の保証が必要です。
休業の日ごとに目安として給料の約8割支給されるもの。
所定の様式に医師の証明が必要です。
まとめて申請も可能ですがその期間収入がなくなるので、1か月くらいごとを目安に申請をしたほうがいいです。
○療養の費用請求(様式第7号)
労災が適用されない病院を受診したときの治療費や装具代を立て替えた場合の費用請求の手続き
※立替えた費用がある場合のみ手続きを行う
そのほかにもありますが、最低限これだけは覚えておくといいでしょう。
浜比嘉大橋
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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