読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
今年一発目のブログでも紹介しましたが、本年目玉の一つでもある「適用拡大」。
その適用拡大について、日本年金機構がQ&Aの最新版(令和6年10月施行分)をリリースしました。
「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大Q&A集(令和6年10月施行分)」(←クリックでPDFファイルが開きます)
例えば・・・
2.特定適用事業所
問7 使用される被保険者の総数が常時 50 人を超えるか否かの判定は、適用事
業所ごとに行うのか。
(答)使用される被保険者の総数が常時50人を超えるか否かの判定は企業ごと
に行いますが、具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 50 人を超えるか否か
によって判定します。
② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の
被保険者の総数が常時 50 人を超えるか否かによって判定します。
ポイント! 社会保険に加入している人数ではなく、厚生年金保険の被保険者数
ポイント! 法人事業所は事業場単位(支店や営業所単位)ではなく、法人単位(同一法人番号の雇用保険被保険者総数)でみる
ポイント!! 中部の呉屋職員もブログ(←リンククリックで当該ブログへジャンプします)に書いてました
上記例等々、すすめていくうちに迷うことが生じるかもしれません。
そんな時にぜひQ&Aを活用してみてください^^
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
旅行したい・・・