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ご存知ですか!?従業員は1日何時間まで働くことができるの?

2024.01.26

こんにちは!!飯田です。


最近あった事業所からの質問を記載したいと思います。


その質問とは、従業員は一日何時間働かせることができるのですか?とのことでした。


労働基準法では、原則として、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとしています。これを超えて労働させる必要がある場合には、使用者と従業員の過半数代表者で協定(36協定)を締結し、労働基準監督署に提出しなければなりません。



「労働時間」とは、休憩時間を除いた実際に労働させる時間で、労働者が使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。


労働基準法32条において、 労働時間は原則として1日8時間、週40時間以内 と定められています。これを違反した場合には、 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金 となります(労働基準法119条 )。


「休憩時間」とは、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間です。休憩中に電話番をしたり、お店が混んだらすぐに接客したりしなくてはならないという状態は、休憩時間とは認められません。


法定労働時間は、原則として1日8時間、週40時間以内ですから、それを超えて労働させることはできません。


ただし、事業場に過半数の労働者で組織する組合がある場合には、その組合、もしくは事業場の過半数労働者の代表者が使用者側と書面で協定し、これを労働基準監督署に届け出た場合は、法定労働時間を超えて労働させることが可能となります(労働基準法36条 )

 この協定書のことを、「時間外・休日労働に関する協定書(36協定)」と言います。

今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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