皆様こんにちは!
中部事務所の新崎です。
今週初めから寒い日が続いていますが皆様いかいかがお過ごしでしょうか。
寒さに弱い私としては春が待ち遠しいです❀
本日は労働災害が起きた際に提出が義務付けられている「労働者死傷病報告」についてご案内いたします。
「労働者死傷病報告」とは
事業者は労働者が労働災害で死亡または休業した場合に遅滞なく所轄の労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を提出しなければなりません。(労働安全衛生法第100条、労働安全衛生規則第97条)
「労働者死傷病報告」には2種類の様式があります。
死亡又は休業見込み日数が4日以上の場合は「様式第23号」
又、休業見込日数が1日から3日の場合は「様式第24号」で提出いただきます。
なお、「労働者死傷病報告」は、労災保険の使用の有無に関わらず提出する必要があります。
通勤災害については
安衛法(則)に基づく死傷病報告の提出には直接的には関係がなく、労働者死傷病報告の提出は不要です。
休業日数のカウントは
休業日数については労働災害発生日の翌日から起算して日数をカウントするので災害発生日の翌日に事業場に出勤している場合は休業日数は0日となり労働者死傷病報告の提出は必要ありません。
提出期限については
死亡又は休業見込み日数が4日以上の場合の労働者死傷病報告書「様式第23号」は、遅滞なく(災害の発生から概ね2週間以内)に所轄の労働基準監督署に提出する必要があります。
※30日を超えると「遅延理由書」の提出を求められる等、何らかの行政指導があります。
なお、休業見込み日数が1日~3日の労働者死傷病報告「様式第24号」については以下の期間ごとに発生した労働災害を取りまとめて報告しなければなりません。
1月~3月発生分 ⇒ 4月末日まで
4月~6月発生分 ⇒ 7月末日まで
7月~9月発生分 ⇒ 10月末日まで
10月~12月発生分 ⇒ 1月末日まで
「大したケガではない」,「別に補償している」,「元請に言えない」,「労災保険を使いたくない」などの理由で報告がされない場合は「労災かくし」として,悪質な場合は送検されることがありますので,ご注意ください。
暖かくお過ごしください