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縮小後の高年齢雇用継続給付はどうなるのか

2024.01.18

法改正



読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^




年末に当事務所職員の新垣拓が当ブログに挙げていました『高年齢雇用継続給付金の縮小って本当?』(リンククリックで当事務所ブログ該当記事へジャンプします)はご覧になりましたか?


令和7年4月1日より給付額が縮小され、改正法施行後は「60歳到達時の賃金と比較して、60歳以降の賃金が64%未満の場合、支払われた賃金の10%」が給付額となります。


現行が15%ですので、3分の2まで額が抑えられることとなります。


また、賃金額が増えると給付金の額が逓減していくのは同じで、75%以上になると支給がされない点も現行法同様です。



【60歳以降の賃金が60歳到達時の賃金と比較して】

64%未満の場合 賃金額×10%

64%以上75%未満の場合 賃金額×(10%から一定の割合で逓減するよう厚生労働省令で定められた率)

75%以上 不支給





法改正に伴い、賃金制度の見直しなど各種変更が必要となるケースが出てくるでしょう。


いまのうちに情報収集をし、運用が上手くいくようすすめましょう!


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
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