みなさまこんにちは、上地正寿です。
日本は災害が多い地域でこれまでの歴史でも多くの災害が起こってきました。
災害が起こってもみんなで力を合わせて復興していくことを繰り返し今日まで続いています。
災害が起こることは避けられませんが、被害を小さくする対策や個人の命をつなぐ備えをすることはできます。
災害に備えた対策も地域はもちろん、個人レベルでも行う必要があるといわれています。
せめて個人でできることを行っていきましょう。
さて、災害が起こった場合に会社がダメージを受けて労働者を休業させる場合は賃金の支払いはどうなるのでしょうか?
厚生労働省の資料に次のように示されています。
Q1-4 災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
回答:災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合であっても、労使がよく話し合って、休業中の手当の水準、休業日や休業時間の設定等について、労働者の不利益を回避する努力をお願いします。
また、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調整助成金が、事業主が支払った休業手当の額に応じて支払われます。
労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。
災害により、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。
→ 厚生労働省資料 令和6年能登半島地震に伴う労働基準法や労働契約法等に関するQ&A 令和6年1月15日
海中道路
最近は原因不明の体調不良で悩んでいる方が多いそうですね。
ある医師が発信している動画の中で、体調を整えるためデトックスする方法を紹介していました。
・しっかりと休む。眠る。とくに夜11時から1時までの時間にしっかりと睡眠をとること
とくに帯状疱疹などは免疫がかなり落ちている状態
・体に良いものをと意識してとる人は多いが、それより大切なのは体に悪いものをとらないようにする。次の5つ。とくにグルテンとガゼイン
1.小麦粉
グルテンフリー食材を意識すれば難しくない
2.乳製品
ガゼインが良くない。バターは乳製品ではない
3.お酒
4.カフェイン
5.白糖
・運動を先にするのではなく、先に免疫をつけるため体調を整えて、しっかりと栄養を吸収する身体ができてから運動などをする。
様々な情報いたるところで発信されており、何が正しい情報かわからないと思います。
自分でいろいろと調べて自分自身が納得した方法で試してみるのがいいのではないかと思います。
体調を整えて一度しかない人生を後悔ないように過ごしていきましょう。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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