会員専用ページ

ブログ

従業員が交通事故にあった場合の対応について

2019.04.23

労働安全衛生法

みなさまこんにちは!!テニス大好き飯田です。

今回も事業所からの質問について記載したいと思います。


その質問とは、業務中、従業員が交通事故にあったのですが、対応はどのようにすればよいのでしょうか?とのことでした。


この場合、被災者は自賠責保険と労災保険の給付のどちらかを選択することができます。


業務上の交通事故でも自賠責保険と労災保険を同時に受け取ることはできません。この2つの損害補償を同時に受け取ると保険の二重取りになってしまうからです。


自賠責保険の管轄官庁は国土交通省で、労災保険は厚生労働省となり、結局、保険金は国から出されることになります。


一般的に、自賠責保険の方が手厚い補償(上限120万円)がありメリットがあるため、交通事故の損害賠償に関しては労災保険よりも自賠責保険を使用する場合が多いと思いますが、交通事故の内容や、加害者との示談交渉の進展具合によっては、労災保険申請の方が良いとされる場合もありますので、適切な判断をお願いしたいと思います。


サービスについてのご相談・お問合わせ