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ご存知ですか!?介護休業給付金について

2024.01.16

雇用保険

こんにちは!!飯田です。


介護休業給付金についての質問がありましたので、介護休業給付金の要件等を記載したいと思います。


介護休業給付金とは、家族を介護するための休業をした被保険者(一般・高年齢)で、介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けた後のものに限る。)が12か月以上ある方が支給の対象となります。


介護休業給付金は、以下の①及び②を満たす介護休業について、支給対象となる同じ家族について93日を限度に3回までに限り支給します。


① 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、介護するための休業であること。


家族とは被保険者の配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母(養父母を含む)、子(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)、祖父母、兄弟姉妹、孫となります。


②  被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、これによって被保険者が実際に取得した休業であること。


介護休業給付の支給対象期間(1か月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×67%となっています。ちなみに介護休業給付の支給は、実際に介護が終わってからの支給になりますので、育休とは異なり介護休業中に給付が支給されることはありません。(介護休業を分割して取得されるときは、分割して支給されます。)


今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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