ブログをご覧をみなさま 福働会の大城です。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
さてさて、今日は36協定についてお話します。
【 36協定 】とは
労働基準法では、労働時間は原則として、1日8時間・1週40時間以内とされています。
これを「法定労働時間」といいます。
法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合には36協定の締結・所轄労働基準監督署長への
提出が必要となります。
36協定の締結・提出なしで残業をさせることは違法です。
協定の有効期間は1年ですので、毎年締結・提出してください。
使用者は36協定の範囲内でも労働者に対する安全配慮義務があります。
時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめてください。
まだ提出してない事業所様は2024年1月1日から1年間有効の36協定の締結・提出をお勧めします。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
今年はカウントダウン前に就寝し、正月もお家から出ず
この間の3連休でやっと初詣に行ってきました。
今年のおみくじは大吉でした★
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