みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働条件明示について、令和6年(2024年)4月から法改正が行われます。
それにより以下の内容が変更となります。
改正事項をご確認ください。
(1)すべての労働者(正社員も含む)に対する明示事項
→ 労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに「雇い入れ直後」の就業場所、業務の内容に加えて、「変更の範囲」の明示が必要です。
(2)有期契約労働者の明示事項
①有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約 の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要
②無期転換申し込み件が発生する更新のタイミングごとに申し込むことができる旨の明示が必要
③「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要
→ 厚生労働省HP 令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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