こんにちは。新垣拓です。
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうか。
私は今年も、暴飲暴食して体重が増えたので
また戻すように1月は頑張っていきたいと思います。
表題の件ですが12、1月は賞与支給された事業所様も多いと思います。
支給された際には賞与支払届、支給がなくても賞与不支給報告書の提出が必要となります。
賞与支払届の対象となる賞与は
賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、
労働者が労働の対償として受けるもののうち、
年3回以下の支給のものです。
なお、年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされ、
また、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外です。
例えば年末年始手当、特別手当という名称であっても
上記の賞与に該当していれば賞与支払届が必要となり保険料が発生する可能性がありますので注意が必要です。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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