みなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
いよいよ明後日からゴールデンウィーク突入ですね!
行楽地はどこも混雑で人酔いしそうなので、ひっそり穴場へと楽しみにいきたいと思います^^
さて、雇用保険料は毎月該当者の給与より控除していると思います。
ただし、年度内で65歳に到達する方につきましては、その年度より雇用保険料は労使ともに免除となります。
今年度(2019年4月~2020年3月)の免除対象者は、昭和30年4月1日以前に生まれた方(平成31年4月1日時点で64歳以上の方)です。
給与計算時、お間違えのないように!
ちなみに、雇用保険料が免除になるのは本年度まで。
2020年の4月分より雇用保険加入者は全員、雇用保険料控除の対象となりますよ~
★TAΩ★
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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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