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これは労働時間?

2023.12.25

沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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こんにちは!中部事務所の呉屋です!
今日は、クリスマスですね。

出勤前にコーヒーショップのドライブスルーに並んで注文し、いざ会計をしようとすると店員の方から「お支払いはもう済んでます。」と言われました。
ひとつ前に並んでいた方が、リレーのように次の人の分をお支払いしていくという「ペイ・イット・フォワード(受けた親切を相手に返すのではなく次へ渡すこと)」を体験しました。
店員さん曰く、クリスマス等のイベントの際に外国の方が行うことが多いそうです。
初めてのことだったので、嬉しい気分になりました。
皆様にも、今日が良いクリスマスであることを願っております!

さて、今回は、「労働時間」についてお伝えします。
先日、出勤・退勤時に制服に着替える時間の賃金が支払われていないのは不当だとして、郵便局の従業員らが日本郵便を相手取り、損害賠償を求めた裁判判決において、「着替えに要する時間は労働時間に該当する」とし、日本郵便に支払いを命じたというニュースがありました。

労務に携わっている方はご存知の方も多いと思いますが、着替え時間も労働時間です。
その他にも、「就業前の会社内外の掃除をする時間」「電話応対をしないといけないための待ち時間」等も労働時間に該当します。

労働時間とは、使用者からの明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間のことをいいます。
労働時間にあたるのであれば、上記裁判判決のように未払いの賃金があれば支払わなければなりません。
また労働時間にあたる時間に、ケガした場合には労災事故となる可能性があります。

どのような行為の時間が「労働時間」にあたるのかをぜひ確認してみてください。
労働時間について

確かめよう 労働条件【厚生労働省HP】

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