みなさまこんにちは、上地正寿です。
新年も幕開けし新たな年がスタートしました。
皆様も新たな一年に目標を定めて決意した方も多いと思います。
よりよい一年にしていきましょう。
さて、本日は、育休を取得したから賞与が支給されなかった場合、それっていいのでしょうか?
賞与の支給については会社が支給基準を定めていることが多いです。
だから育休取得者には賞与を支給しないということはできるのでしょうか。
法律では、「育児休業を取得したことによる不利益取扱いは禁止」されています。
「育児休業の有無に関係なく評価により賞与を支給しない」ということは、評価が合理的であれば問題ありません。
賞与不支給の理由が「育児休業を取得したから」の場合は不利益取扱いと判断されることになります。
賞与の査定対象期間に育休を取得した期間があれば、育休を取得した日は除いて勤務した日を「日割りで支給」するのでしたら合理的となります。
その他に賞与不支給の場合、育休関係の助成金(両立支援助成金)では、助成金の不認定の理由ともなりえます。
天燈飛ばし
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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