みなさまこんにちは、上地正寿です。
会社が加入している社会保険制度について、日本年金機構が行う調査により、「報酬への参入漏れ」があるケースがあります。
誤りの事例として日本年金機構が事例を紹介しています。
よくある誤りの事例
R3年4月に、「基本給」200,000円、「通勤手当」4,000円、「役職手当」10,000円、「家族手当」10,000円が支給されています。「住宅手当」12,000円は、初回の給与での支給が間に合わず、資格取得時の報酬に含めずに合計
224,000円で資格取得の届出をした。
正しい知識
資格取得時に適用される給与規程等により、支給することが定められている手当は、資格取得時の報酬に含める必要があります。仮に、入社後に本人から手当の申請が行われ実態を確認したことにより、初回の給与での支給に間に合わず、翌月以降に支給された場合であっても、資格取得時の報酬に含めて計算するのが正しい取扱いです。
適正な取扱いによる届出
給与計算の誤りや本人からの各種手当の申請遅れにより、資格取得時にさかのぼって支給された手当については、資格取得時の報酬に含める必要があるため、「住宅手当」を含めた合計236,000円で資格取得届の訂正の届出が必要です。また、標準報酬月額は240千円となります。
最近は毎月対象とならない手当が「賞与」として指摘されるケースも多いです。
社会保険の手続きを適正に行うよう注意をお願いします。
日本年金機構資料より
台湾の九份
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-