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社会保険の資格取得届に算入が漏れているケース

2023.12.26

社会保険

みなさまこんにちは、上地正寿です。


会社が加入している社会保険制度について、日本年金機構が行う調査により、「報酬への参入漏れ」があるケースがあります。


誤りの事例として日本年金機構が事例を紹介しています。


よくある誤りの事例


R3年4月に、「基本給」200,000円、「通勤手当」4,000円、「役職手当」10,000円、「家族手当」10,000円が支給されています。「住宅手当」12,000円は、初回の給与での支給が間に合わず、資格取得時の報酬に含めずに合計
224,000円で資格取得の届出をした。


正しい知識


資格取得時に適用される給与規程等により、支給することが定められている手当は、資格取得時の報酬に含める必要があります。仮に、入社後に本人から手当の申請が行われ実態を確認したことにより、初回の給与での支給に間に合わず、翌月以降に支給された場合であっても、資格取得時の報酬に含めて計算するのが正しい取扱いです。


適正な取扱いによる届出


給与計算の誤りや本人からの各種手当の申請遅れにより、資格取得時にさかのぼって支給された手当については、資格取得時の報酬に含める必要があるため、「住宅手当」を含めた合計236,000円で資格取得届の訂正の届出が必要です。また、標準報酬月額は240千円となります。



最近は毎月対象とならない手当が「賞与」として指摘されるケースも多いです。

社会保険の手続きを適正に行うよう注意をお願いします。



参照:事業所調査における誤りの多い事例 日本年金機構資料

日本年金機構資料より




台湾の九份



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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