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その協定、周知していますか?

2023.12.16

労働基準法



読者の皆様こんにちは。毎日天然アフロの當間です^^最近は髪を結んで細長くしてます!先っぽに花や葉っぱをつけたらピクミンです!!




さて、年末が近づくにつれて、有効期間が年末までとなっている36協定届の更新依頼が続々と届いています。



その36協定ですが、内容を従業員にちゃんと周知していますか?


周知しなければならないのは、みなさんご存じの就業規則だけではありません。


36協定も、締結し、監督署へ提出するだけでは不十分なのです。その内容をちゃんと従業員に周知する必要があるわけなのです。



【周知の方法(例)】

・常時、各作業場の見やすい場所へ掲示する、または備え付ける

・書面を従業員へ交付する

・パソコン等に保存し、各作業場の従業員がその内容を常時確認できるようにする




周知しなかった場合は労働基準法違反(第106条違反)となりますので、注意しましょう!


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今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!

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呼び捨てでバースデーケーキを事務所職員のみなさまからいただきました!
大ローソクが5本もついていました!!
いつもありがとうございます感謝感謝でございます!!!

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