こんにちは! 本日は中部事務所より名護が担当します。
12月も半ばですね。私は半袖で過ごしております。どうしましょう。
生まれてこの方、この時期に半袖を経験したことはございません。
異常気象なのか、、私の体が異常なのか。。
それはさておき、、本日は固定残業代の計算方法について書きたいと思います。
労働基準法では、「時間外労働」「休日労働」「深夜労働」に対し、事業主は通常の賃金より割増された賃金を支払わなければならないと定められています。 (労働基準法第37条)
時間外(1日8時間・週40時間を超えた時間)、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
固定残業手当の金額を定める場合は、固定残業手当が残業代に充当する賃金として支払われていることが必要であり、金額は残業時間を基準に定めます。
※ 固定残業時間数を超えた場合には、その超えた時間分の時間外手当を払う必要があります。
毎月決まった残業代を支給することで、ある程度の残業について不払いを防ぐことができます。又、労働者も固定でもらえるため、残業時間を減らす意識が高まり、業務の効率化が進むことも考えられます。しかし、過剰な残業を強いていないか状況を見極めていく必要があります。
労働者には基本給と残業代を区分けして、何時間の残業に見合う残業代がいくら支払われるのかについて、しっかりと明示しておく必要がありますので、導入する際にはお気を付けください。
では、最後までお読みいただきありがとうございました。
良い一日を!