みなさまこんにちは、上地正寿です。
労働者を雇い入れる場合に手続きでマイナンバーが必要になります。
日本に住んでいる人はすべてマイナンバーを持っています。
マイナンバーカードを持っているかいないかにかかわらず、日本に住所がある時点でマイナンバーは付番されます。
外国人を雇い入れる際にもマイナンバーは必要となります。
外国人雇用のマイナンバーについてのポイントは次の通りです。
⚫ 個人番号(マイナンバー)は、日本国内での社会保障や税、災害対策分野などの法定された行政手続きで利用されるもの。来日後、初めて住民票が作成される際に、12桁のマイナンバーが付番される。
⚫ マイナンバーは、1人1人みな異なる番号で、原則生涯同じ番号を使うことになる。
⚫ いったん日本を離れ、再来日して住民票を作成する場合にも同じ番号を使用する。番号を自由に変更することはできない。
⚫ 日本で初めて住民票が作成されて2~3週間程すると、住民票の住所あてにマイナンバーの通知が郵便(簡易書留)で届く
⚫ 入社の手続き時に、マイナンバーの通知がない場合は、住民票にマイナンバーを記載してもらい、手続きに利用することは可能
マイナンバーは雇用に関しては必要なものになりますので、取得の際本人確認などしっかりと行ったうえで保管管理をお願いします。
子供に夢を与えてくれるサンタさん
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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