沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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なか事務所 広報担当 市丸浩美 です(^O^)
会社の業績が良かったため特別手当を支給することがあります。その金額は通常の定期賞与より少なく、通常の賞与月ではない時期等様々です。
そういった特別手当については、「労働の対償」であり、給与または賞与のいずれかには該当することになります。
給与と賞与は、「経常的」の考え方で判断できます。
通常の賞与月ではない時期に臨時的に支払われるものであれば、毎月あるいは毎年決まって支給される経常的な手当ではないので賞与として考えるべきです。
従業員に賞与を支給したときの手続き↓
一皿食べて一発で大当たり(^^♪