みなさまこんにちは、上地正寿です。
人手不足の影響等により日本で働く外国人が増えています。
日本にいる外国人も、日本人と同じように国民年金や企業で勤めている場合は、厚生年金に加入し、保険料を納付する必要があります。
短期的に日本で働く外国人の方は年金がもらえるのでしょうか?
老齢年金は基本的に10年加入しなければもらうことはできません。
よって、短期の滞在で日本にいる外国人は年金をもらうことはできません。
しかし、それを補う制度として、脱退一時金制度というものがあります。
脱退一時金の制度についての要件は以下の通りです。
●脱退一時金(国民年金)の支給要件
・6か月以上保険料を納付していること
・日本国籍を有していない
・公的年金制度(厚生年金保険または国民年金)の被保険者でない
・保険料納付済期間等の月数の合計が6月以上ある(国民年金に加入していても、保険料が未納となっている期間は要件に該当しません。)
・老齢年金の受給資格期間(厚生年金保険加入期間等を合算して10年間)を満たしていない
・障害基礎年金などの年金を受ける権利を有したことがない
・日本国内に住所を有していない
・最後に公的年金制度の被保険者資格を喪失した日から2年以上経過していない(資格喪失日に日本国内に住所を有していた場合は、同日後に初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以上経過していない
令和5年度の支給額は以下の通りです。
日本年金機構HPより
このように支払った年金がすべて掛け捨てになるというわけではありません。
厚生年金の脱退一時金制度については、次の機会に説明したいと思います。
読書の秋ですね
いろいろやることは多いですが、読書の時間も作っていきたいです
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
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