会員専用ページ

ブログ

労災8号様式って何?

2023.11.17

ブログをご覧のみなさま こんにちは!
最近は少しずつ寒くなってきているのでルンルン気分な大城です

さてさて今日は労災8号様式についてお話したいと思います。

事業所から労災で2日お休みした人がいるけど、労災から休業補償は受けられますか?と
質問がありました。

答えは、 
 休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。

※ 又、この間は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。
休業(補償)給付について詳細は以下の通りです。

<支給要件のポイント>  
①~③のすべての要件を満たす必要があります。
① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養であること
② 労働することができないこと
③ 賃金を受けていないこと

【支給内容】   
休業日4 日目から、休業1 日につき給付基礎日額の80% ( 保険給付60%+特別支給金20% ) が支給されます。

【留意点】
 休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。

 この間 は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。

【請求方法】
 直接、労働基準監督署に請求書を提出

労働者災害補償保険ではありませんが、仕事中にケガをして4日以上休業したときは
労働者死傷病報告書(様式23号)の提出も必要となります。
忘れずに提出してください。


この間の3連休は識名園や首里城復興祭に行ってきました
私も素敵な衣装を着てみたいと思いました。

*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・*・**・*・*・*・*・*・・*・*・*・


労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
 
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060


・*・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・**・*・*・*・*・*・*・*・*・・*・*・*・*・**・

 

サービスについてのご相談・お問合わせ