ブログをご覧のみなさま こんにちは!
最近は少しずつ寒くなってきているのでルンルン気分な大城です
さてさて今日は労災8号様式についてお話したいと思います。
事業所から労災で2日お休みした人がいるけど、労災から休業補償は受けられますか?と
質問がありました。
答えは、
休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。
※ 又、この間は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。
休業(補償)給付について詳細は以下の通りです。
<支給要件のポイント>
①~③のすべての要件を満たす必要があります。
① 業務上の事由又は通勤による負傷や疾病による療養であること
② 労働することができないこと
③ 賃金を受けていないこと
【支給内容】
休業日4 日目から、休業1 日につき給付基礎日額の80% ( 保険給付60%+特別支給金20% ) が支給されます。
【留意点】
休業の初日から3 日目までは労災保険からは支給されません。
この間 は業務災害の場合、事業主が休業補償(1 日につき平均賃金の60% ) を行うことになっています。
【請求方法】
直接、労働基準監督署に請求書を提出
労働者災害補償保険ではありませんが、仕事中にケガをして4日以上休業したときは
労働者死傷病報告書(様式23号)の提出も必要となります。
忘れずに提出してください。
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