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副業する場合の残業

2023.11.06

労働基準法

みなさまこんにちは、上地正寿です。

副業する際の労働時間の通算についてご質問がありましたので、簡単に説明いたします。


○労働時間通算の原則の考え方


労働時間通算の原則の考え方は、労働契約の先後で通算します。




使用者Bが月曜日と金曜日にそれぞれ1時間ずつの割増賃金の支払い義務があります。


○所定外労働を行った場合


所定外労働時間は実際に所定外労働が行われた順に通算します。

使用者A⇒先労働、使用者B⇒後労働で、実際の労働時間が以下の場合




木曜日に使用者Aで2時間の所定外労働を行った場合、使用者Aが1時間の時間外労働の割増分を支払わなければなりません。

参考:副業・兼業時の労働時間の通算のポイント 厚生労働省リーフレット



今日も最後までお読みいただきありがとうございます。

皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!


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