みなさまこんにちは、上地正寿です。
副業する際の労働時間の通算についてご質問がありましたので、簡単に説明いたします。
○労働時間通算の原則の考え方
労働時間通算の原則の考え方は、労働契約の先後で通算します。
使用者Bが月曜日と金曜日にそれぞれ1時間ずつの割増賃金の支払い義務があります。
○所定外労働を行った場合
所定外労働時間は実際に所定外労働が行われた順に通算します。
使用者A⇒先労働、使用者B⇒後労働で、実際の労働時間が以下の場合
木曜日に使用者Aで2時間の所定外労働を行った場合、使用者Aが1時間の時間外労働の割増分を支払わなければなりません。
参考:副業・兼業時の労働時間の通算のポイント 厚生労働省リーフレット
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-
労働保険・社会保険事務手続きの代行、就業規則・各種協定届の作成・提出代行、
助成金申請の代行、給与計算の代行や労務相談を承っております。
沖縄県那覇市と沖縄市の社会保険労務士へお任せください。
お気軽にご相談ください!!
社会保険労務士法人なか
(本部)
住所:沖縄県那覇市壺川1-4-15
電話:098-855-2133
(中部支部)
住所:沖縄市山里3-2-9
電話:098-933-7060
∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-∽-