読者のみなさまこんにちは。毎日天然アフロの當間です^^
今回は管理監督者性の判断基準を載せてみます。
要件1
責任と権限の大きさ
判断材料
①会社の経営方針にコミットできる
➁労働条件の決定等、労務管理についての権限がある
➂経営者と一体的立場にある
要件2
出退勤等に対する規制なし
判断材料
労働時間、休憩等について拘束がない経営者と一体的立場で働くためには規制がかえってジャマとなるため
要件3
地位にふさわしい待遇
判断材料
一般労働者と比べて給与、賞与等で優遇されている
●いわゆる「名ばかり管理職」とは?
労働基準法第41条では、「監督若しくは管理の地位にある者」について、労働時間、休日、休憩の規制から除外するとしています。
しかし、会社内で管理監督者の地位にあるから労働時間等に規制がなく、残業代を支払わなくてもよいと勘違いしている使用者もまだ少なくないのではないでしょうか。
先に挙げた管理監督者性判断における3要件のどれか一つでも欠けていたり、また、部長・工場長・店長等の名称が社内であっても管理監督者性判断における3要件が欠けていれば「名ばかり管理職」となり、残業代の支払いが必要となります。
管理監督者として処遇するかの判断は、実態をよく考慮して判断しましょう!
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焚き火の季節到来!