こんにちは!!飯田です。
今回も事業所からの質問について記載したいと思います。
その質問とは、今月からお給料が上がった従業員がいるのだけど、何か手続きをしないといけませんか?とのことでした。
この場合、随時改定といいまして、基本給などの固定的賃金が変動する等、一定条件を満たした場合には標準報酬月額変更の届出が必要となります。
月額変更届(随時改定)は次の3つの要件すべてに該当した場合のみ、届出することになります。
- 固定的賃金の変動または、給与体系が変更(時給から月給等)になったこと
- 対象となる支払基礎日数(月給者は暦日、時給・日給者は出勤日数)が、固定的賃金等の変動月から起算して3か月ともに17日以上あること
- 固定的賃金等の変動月から3ヶ月間の平均の標準報酬月額が、変動前の標準報酬月額と比べ、2等級以上の差があること
固定的賃金とは
基本給、家族手当、通勤手当、住宅手当、役付手当、資格手当など毎月支給額が決まっているもののことをいいます。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!