こんにちは。飯田です。
今回も事業所からの質問について記載したいと思います。
質問とは固定残業代についての相談でした。
会社が固定残業手当を支払うのであれば、まずは就業規則等への記載と労働者への周知が必要となり、固定残業代の具体的な金額と時間、計算方法等を明示する必要があります。
例えば「月給25万円(固定残業代を含む)」だけでは、月給のいくら分が固定残業代なのか?それは何時間分の残業代なのか?ということが分からないですよね。
そのようなことから「月給25万円、基本給20万円、固定残業代5万円(30時間分)(固定残業計算方法:1時間当たりの単価は~円、割増賃金率25%、固定残業30時間分で算出)」というような表示をしなければなりません。
固定残業であろうがなかろうが、時間外労働をさせたときには、必ず残業した分の割増賃金の支払いが必要になります。
固定残業を導入すれば、定額で残業をいくらさせても構わないという考えは完全に違法になりますのでご注意下さい。
固定残業手当があることによって労働者が得られるメリット
● 業務効率化を考え残業をなくしたり、減らすことが出来れば、その分労働せずに固定残業代を受け取ることができる
● 定時や少ない残業時間で退社することにより仕事以外の時間を自由に使うことができる
企業側のメリット
●毎月の残業代が把握し易くなる
●従業員の無駄な残業を抑制し生産性が上がることにつながる
時間外労働の割増賃金率は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたときには25%以上、時間外労働が1ヶ月60時間を超えたときには50%以上となります。
今日も最後までお読みいただきありがとうございます。
皆さんにとって、素敵な一日になりますように!!