沖縄県那覇市と沖縄市にある社会保険労務士法人なかのスタッフが綴るブログです。
労務管理、社会保険や労働保険の手続き・法改正情報、
そして日々の出来事を毎日楽しくお届けします!!
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みなさま、こんにちは。
給与担当 照屋です(^_^)
朝晩は涼しくなり、日中も木陰に入ると風が心地よく、秋だなぁと感じます。
野球の練習や大会で週末は外にいることが多いですが、暑苦しさはなくなっているのを感じています。
先日の練習試合時に、曇っていたので油断して帽子を被らずに過ごしたら、
見事に日焼けしていました(^-^;
まだまだ日焼け対策は必要ですね。(T_T)
さて、当ブログでも10/8から最低賃金が変わるとアップしておりますが、
従業員の雇用契約の確認は済んでいますか?
問い合わせが多いのが、『どのタイミングで変更したほうがいいですか?』ということです。
一概には言えないですが、私が案内している方法としては、以下3つの方法です。
①10/8~変更を行う。
②10/1~変更を行う。(締日にかかわらず)
③10/8が含まれる賃金締の分から変更を行う。
【例】末締の場合、10/1~の変更を行う。
25日締の場合、9/26~変更を行う。
この中でも、給与計算で煩雑にならずにわかりやすい方法は、③の締日に合わせた変更です。
①②の場合は、締日が7日以外は日割計算を行わなければならず、人数が多ければ大変な作業になります。
また、従業員も給与明細を確認したときに、わかりやすい方法だと思います。
事業所でそれぞれやり方がありますので、迷った場合のご参考になれば幸いです。
また、最低賃金が割っていないか確認する方法も、ブログにアップしておりますので、
こちらもご確認ください。
最低賃金を割っていませんか?
まだ、見直しをされていない事業所様は、早急にご対応をお願いいたします。
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今日も最後までお読みいただき、ありがとうございます。
みなさまにとって、素敵な一日になりますように(*^_^*)